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![]() 株式会社全管協共済会
「保険法」施行に伴う保険約款改定のお知らせ
「保険法」の施行(2010年4月1日施行)に伴い、弊社は、2010年1月1日以降に保険期間を開始する保険契約から保険法に対応した約款(以下「新約款」といいます)に変更いたしました。「保険法」では、保険契約者などの保護のために様々な規定の整備がなされた事から、改定後の新約款ではお客様にとって有利なものへと変更を行っております。 ※保険法の概要については、下記ホームページをご参照ください。 ・保険法条文:http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO056.html ・保険法概要:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji155.html 以下に約款の主な改定内容をご案内いたしますので、ご覧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 ※新約款の全文につきましては、こちら(家財・テナント)をご覧ください。
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| 請求完了日からお支払いまでの期限を延長する場合 | 延長後の日数 |
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| ① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 | 180日 |
| ② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等を行う必要がある場合 | 90日 |
| ③ 後遺障害の内容等を確認するため、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果を得る必要がある場合 | 120日 |
| ④ 災害救助法が適用された地域において調査を行う必要がある場合 | 60日 |
| ⑤ 日本国外における調査が必要となる場合 | 180日 |
※保険金のご請求に際し必要となる書類等や延長事由・請求完了日は事故の内容等によって異なります。
- 2. 賠償責任保険における保険金のお支払いについて
- 入居者賠償責任安心保険、テナント賠償責任安心保険に関する保険金請求権について、被害者に先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)の規定を設けました。
■ 賠償責任保険のお支払い- 賠償責任保険金のお支払いは下表のようになります。
ケース 保険金のお支払先 ・保険金のお支払い前に被保険者(加害者)が相手の方(被害者)へ賠償金を支払った場合
・被保険者(加害者)が保険金を受け取ることについて相手の方(被害者)の承諾を得た場合被保険者(加害者) ・被保険者(加害者)が相手の方(被害者)へのお支払いを指図した場合
・相手の方(被害者)による先取特権(さきどりとっけん)(他の債権者に優先して支払を受ける権利)が行使された場合【新設】相手の方(被害者)
※この規定は、「新約款」、「旧約款」ともに保険法施行(2010年4月1日)後に発生した保険事故について適用します。
- 3. 重大事由による解除について
- 保険金詐欺や故意に事故を発生させたりした場合など保険契約を存続させることが困難となるような重大な事由がある場合は、当社は保険契約を解除することができます。
■ 解除することができる主な事由- 次のような重大な事由があった場合に、当社は保険契約を解除することができます。
① 故意に事故を発生させ、または発生させようとしたこと
② 保険金請求にあたって詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 上記①・②に準じる事情で、当社の信頼を損ない保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
※この規定は、「旧約款」にて締結されたご契約についても適用されます。
- 次のような重大な事由があった場合に、当社は保険契約を解除することができます。
- 4. 保険金請求権の時効について
- 保険金請求権等にかかる消滅時効期間は、商法に定められている「2年」が保険法では「3年」となりました。これにともない、被保険者が保険金支払いを請求する権利の消滅時効を「3年」に延長しました。
※この規定は、「旧約款」にて締結されたご契約についても適用されます。

